確定拠出年金法施行令 第11条の3(納付が困難であると認められる場合の納付期限日等)
- 事業主が第六条第五号に掲げる要件に従って定められた納付期限日までに事業主掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該事業主掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。
- 2.企業型年金加入者が第六条第六号に掲げる要件に従って定められた納付期限日までに企業型年金加入者掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該企業型年金加入者掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。
- 3.前項の場合において、法第二十一条の三第一項の規定による企業型年金加入者掛金の給与からの控除は、第六条第七号に掲げる要件にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者掛金を納付する日の属する月の給与から当該企業型年金加入者掛金を控除することができる。
この条文の基本情報
納付が困難であると認められる場合の納付期限日等とは何ですか?
定義納付が困難であると認められる場合の納付期限日等とは、確定拠出年金法施行令第11条の3に定められた規定で、「事業主が第六条第五号に掲げる要件に従って定められた納付期限日までに事業主掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第11条の3(納付が困難であると認められる場合の納付期限日等)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第11条の3の条文原文は「事業主が第六条第五号に掲げる要件に従って定められた納付期限日までに事業主掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第11条の3は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第11条の3の前の条は確定拠出年金法施行令第11条の2です。
- 確定拠出年金法施行令第11条の3の次の条は確定拠出年金法施行令第12条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第11条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/11_3