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確定拠出年金法施行令 第12条(運用の方法の提示)

企業型運用関連運営管理機関等は、法第二十三条第一項の規定により運用の方法を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を選定した理由を示さなければならない。

この条文の基本情報

運用の方法の提示とは何ですか?

定義運用の方法の提示とは、確定拠出年金法施行令第12条に定められた規定で、「企業型運用関連運営管理機関等は、法第二十三条第一項の規定により運用の方法を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を選定した理由を示さなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行令第12条(運用の方法の提示)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行令第12条の条文原文は「企業型運用関連運営管理機関等は、法第二十三条第一項の規定により運用の方法を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を選定した理由を示さなければならない…」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行令第12条は第二章 企業型年金に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行令第12条の前の条は確定拠出年金法施行令第11条の3です。
  7. 確定拠出年金法施行令第12条の次の条は確定拠出年金法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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