確定拠出年金法施行令 第16条(運用の方法の選定基準)
- 法第二十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一選定する対象運用方法(法第二十三条第一項に規定する対象運用方法をいう。以下この条において同じ。)のいずれかが第十五条第一項の表の二の項ニ又は三の項レからウまでの区分(同表の中欄の区分をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合にあっては、これらの区分以外の区分から対象運用方法を三以上選定すること。
- 二選定する対象運用方法のいずれかが第十五条第一項の表の一の項イ若しくはロ、二の項イ、三の項イからホまで、四の項イ又は五の項イの区分に該当する場合にあっては、これらの区分以外の区分から対象運用方法を二以上選定すること。
この条文の基本情報
運用の方法の選定基準とは何ですか?
定義運用の方法の選定基準とは、確定拠出年金法施行令第16条に定められた規定で、「法第二十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第16条(運用の方法の選定基準)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第16条の条文原文は「法第二十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第16条は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第16条の前の条は確定拠出年金法施行令第15条の2です。
- 確定拠出年金法施行令第16条の次の条は確定拠出年金法施行令第17条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/16