確定拠出年金法施行令 第2条(事業主への返還に係る事業主掛金)
- 法第三条第三項第十号の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第一号に規定する事業主(附則第二条第四項を除き、以下単に「事業主」という。)が拠出した事業主掛金の額(次の各号に掲げる者に係る事業主掛金の額を除く。)とする。ただし、当該事業主に資産を返還する日における個人別管理資産額(当該各号に掲げる者に係る個人別管理資産額を除き、法第二十一条の二第一項の規定により企業型年金加入者掛金を納付した者又は法第五十四条第一項、第五十四条の二第一項若しくは第八十条第一項から第三項までの規定により資産が移換された者にあっては、当該個人別管理資産額のうち当該事業主掛金を原資とする部分の額に限る。)がこの項本文に規定する事業主掛金の額より少ないときは、当該個人別管理資産額とする。
- 一企業型年金加入者の資格を喪失した日において当該企業型年金の障害給付金の受給権者である者
- 二法第十一条第一号、第三号、第四号(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十四条第五号に該当することにより第一号等厚生年金被保険者でなくなった場合に限る。)、第五号(法第四条第三項に規定する企業型年金規約(以下単に「企業型年金規約」という。)の変更に係る場合その他厚生労働省令で定める場合に限る。)又は第六号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者
この条文の基本情報
事業主への返還に係る事業主掛金とは何ですか?
定義事業主への返還に係る事業主掛金とは、確定拠出年金法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第三項第十号の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第一号に規定する事業主(附則第二条第四項を除き、以下単に「事業主」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第2条(事業主への返還に係る事業主掛金)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第2条の条文原文は「法第三条第三項第十号の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第一号に規定する事業主(附則第二条第四項を除き、以下単に「事業主」とい…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第2条は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第2条の前の条は確定拠出年金法施行令第1条です。
- 確定拠出年金法施行令第2条の次の条は確定拠出年金法施行令第3条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/2