確定拠出年金法施行令 第3条(企業型年金に係る規約に定めるその他の事項)
- 法第三条第三項第十二号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業主が法第七条第一項の規定により法第二条第七項に規定する運営管理業務(以下単に「運営管理業務」という。)の全部又は一部を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約(法第七条第二項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項
- 二法第八条第二項に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)に関する事項
- 三事業主掛金の納付に関する事項
- 四企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、企業型年金加入者掛金の納付に関する事項
- 五法第二十二条の規定による措置の内容
- 六法第五十四条第一項の規定により資産の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に関する事項
- 七法第五十四条の二第一項の規定により脱退一時金相当額等(同項に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合にあっては、脱退一時金相当額等の移換に関する事項
- 八法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項
- 九企業型年金の事業年度に関する事項
この条文の基本情報
企業型年金に係る規約に定めるその他の事項とは何ですか?
定義企業型年金に係る規約に定めるその他の事項とは、確定拠出年金法施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第三項第十二号の政令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第3条(企業型年金に係る規約に定めるその他の事項)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第3条の条文原文は「法第三条第三項第十二号の政令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第3条は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第3条の前の条は確定拠出年金法施行令第2条です。
- 確定拠出年金法施行令第3条の次の条は確定拠出年金法施行令第4条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/3