確定拠出年金法施行令 第47条(確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関)
法第八十八条第二項の政令で定める金融機関は、第三十四条に規定する金融機関とする。
この条文の基本情報
確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関とは何ですか?
定義確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関とは、確定拠出年金法施行令第47条に定められた規定で、「法第八十八条第二項の政令で定める金融機関は、第三十四条に規定する金融機関とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第47条(確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第47条の条文原文は「法第八十八条第二項の政令で定める金融機関は、第三十四条に規定する金融機関とする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第47条は第五章 確定拠出年金運営管理機関に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第47条の前の条は確定拠出年金法施行令第46条の2です。
- 確定拠出年金法施行令第47条の次の条は確定拠出年金法施行令第48条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/47