確定拠出年金法施行令 第54条
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第54条は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第54条の条文原文は「削除」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第54条は第五章 確定拠出年金運営管理機関に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第54条の前の条は確定拠出年金法施行令第53条です。
- 確定拠出年金法施行令第54条の次の条は確定拠出年金法施行令第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/54