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確定拠出年金法施行令 第55条(主務大臣)

  1. 法第六章における主務大臣は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。
  2. 2.厚生労働大臣及び金融庁長官は、法第百三条第一項の規定により報告の徴収又は質問若しくは検査(第五十八条において「報告の徴収等」という。)の権限を行使するときは、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

この条文の基本情報

主務大臣とは何ですか?

定義主務大臣とは、確定拠出年金法施行令第55条に定められた規定で、「法第六章における主務大臣は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行令第55条(主務大臣)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行令第55条の条文原文は「法第六章における主務大臣は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行令第55条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行令第55条の前の条は確定拠出年金法施行令第54条です。
  7. 確定拠出年金法施行令第55条の次の条は確定拠出年金法施行令第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/55

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