小型船舶登録令 第26条(公売処分による移転登録)
- 法令番号
- 平成十三年政令第三百八十一号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第26条
- 登録小型船舶の公売処分をした者は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因を証明する書面を添付して、小型船舶の移転登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。
- 2.前項の場合における手数料は、同項の請求をする登録権利者の負担とする。
この条文の基本情報
公売処分による移転登録とは何ですか?
定義公売処分による移転登録とは、小型船舶登録令第26条に定められた規定で、「登録小型船舶の公売処分をした者は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第26条(公売処分による移転登録)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第26条の条文原文は「登録小型船舶の公売処分をした者は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因…」で始まります。
- 小型船舶登録令第26条は第三章 登録の手続に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第26条の前の条は小型船舶登録令第25条です。
- 小型船舶登録令第26条の次の条は小型船舶登録令第27条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/26
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期