小型船舶登録令 第25条(予告登録の抹消)
- 第一審裁判所は、前条第一項に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあったとき、請求の放棄があったとき、又は請求の目的について和解があったときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の抹消を国土交通大臣に嘱託しなければならない。
- 2.前項の規定は、前条第一項に規定する訴えに係る確定判決又は和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した登録の抹消又は回復を請求する権利を放棄したことを証明する書面の提出があった場合について準用する。この場合において、前項中「裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解」とあるのは、「その書面の提出があったこと」と読み替えるものとする。
- 3.国土交通大臣は、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
予告登録の抹消とは何ですか?
定義予告登録の抹消とは、小型船舶登録令第25条に定められた規定で、「第一審裁判所は、前条第一項に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあったとき、請求の放棄が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第25条(予告登録の抹消)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第25条の条文原文は「第一審裁判所は、前条第一項に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあったとき、請求の放棄が…」で始まります。
- 小型船舶登録令第25条は第三章 登録の手続に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第25条の前の条は小型船舶登録令第24条です。
- 小型船舶登録令第25条の次の条は小型船舶登録令第26条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/25