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小型船舶登録令 第24条(予告登録)

  1. 予告登録は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された場合にするものとする。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもって善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
  2. 2.裁判所は、前項に規定する訴えの提起があったときは、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付して、予告登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。

この条文の基本情報

予告登録とは何ですか?

定義予告登録とは、小型船舶登録令第24条に定められた規定で、「予告登録は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された場合にするものとする。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもって善意の第三者に対…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶登録令第24条(予告登録)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
  2. 小型船舶登録令第24条の条文原文は「予告登録は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された場合にするものとする。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもって善意の第三者に対…」で始まります。
  3. 小型船舶登録令第24条は第三章 登録の手続に置かれています。
  4. 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶登録令第24条の前の条は小型船舶登録令第23条です。
  7. 小型船舶登録令第24条の次の条は小型船舶登録令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381
  • 本サイト収録小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/24

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