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小型船舶登録令 第23条(抹消した登録の回復)

抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。

この条文の基本情報

抹消した登録の回復とは何ですか?

定義抹消した登録の回復とは、小型船舶登録令第23条に定められた規定で、「抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶登録令第23条(抹消した登録の回復)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
  2. 小型船舶登録令第23条の条文原文は「抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本…」で始まります。
  3. 小型船舶登録令第23条は第三章 登録の手続に置かれています。
  4. 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶登録令第23条の前の条は小型船舶登録令第22条です。
  7. 小型船舶登録令第23条の次の条は小型船舶登録令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381
  • 本サイト収録小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/23

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