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小型船舶登録令 第二章 原簿

第4条〜第5条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小型船舶登録令第二章 原簿は、第4条〜第5条の全 2 条で構成されています。
  2. 小型船舶登録令第二章 原簿が属する小型船舶登録令の法令番号は平成十三年政令第三百八十一号です。
  3. 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
  4. 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(原簿の調製)

第4条

原簿は、その全部を磁気ディスクをもって調製するものとし、その調製の方法は、国土交通省令で定める。

2国土交通大臣は、原簿に記録した事項と同一の事項を記録する副原簿を調製しておくものとする。

(滅失した原簿の回復)

第5条

国土交通大臣は、原簿の登録事項の記録の全部又は一部が滅失したときは、副原簿の記録により登録の回復をしなければならない。

2国土交通大臣は、副原簿の記録がないため前項の規定により登録の回復をすることができないときは、三月以上の期間を定めて、記録の滅失した小型船舶の範囲及び登録の回復の申請をすることができる旨を告示しなければならない。

3前項の規定により告示された範囲の小型船舶に係る登録名義人は、同項の規定により告示された期間内に、国土交通大臣に対し、登録の回復の申請をすることができる。

4国土交通大臣は、前項の申請に基づき、登録の回復をしなければならない。

5回復された登録の順位は、滅失前の登録の順位による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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