(原簿の調製)
第4条
原簿は、その全部を磁気ディスクをもって調製するものとし、その調製の方法は、国土交通省令で定める。
2国土交通大臣は、原簿に記録した事項と同一の事項を記録する副原簿を調製しておくものとする。
(原簿の調製)
原簿は、その全部を磁気ディスクをもって調製するものとし、その調製の方法は、国土交通省令で定める。
2国土交通大臣は、原簿に記録した事項と同一の事項を記録する副原簿を調製しておくものとする。
(滅失した原簿の回復)
国土交通大臣は、原簿の登録事項の記録の全部又は一部が滅失したときは、副原簿の記録により登録の回復をしなければならない。
2国土交通大臣は、副原簿の記録がないため前項の規定により登録の回復をすることができないときは、三月以上の期間を定めて、記録の滅失した小型船舶の範囲及び登録の回復の申請をすることができる旨を告示しなければならない。
3前項の規定により告示された範囲の小型船舶に係る登録名義人は、同項の規定により告示された期間内に、国土交通大臣に対し、登録の回復の申請をすることができる。
4国土交通大臣は、前項の申請に基づき、登録の回復をしなければならない。
5回復された登録の順位は、滅失前の登録の順位による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)