小型船舶登録令 第5条(滅失した原簿の回復)
- 国土交通大臣は、原簿の登録事項の記録の全部又は一部が滅失したときは、副原簿の記録により登録の回復をしなければならない。
- 2.国土交通大臣は、副原簿の記録がないため前項の規定により登録の回復をすることができないときは、三月以上の期間を定めて、記録の滅失した小型船舶の範囲及び登録の回復の申請をすることができる旨を告示しなければならない。
- 3.前項の規定により告示された範囲の小型船舶に係る登録名義人は、同項の規定により告示された期間内に、国土交通大臣に対し、登録の回復の申請をすることができる。
- 4.国土交通大臣は、前項の申請に基づき、登録の回復をしなければならない。
- 5.回復された登録の順位は、滅失前の登録の順位による。
この条文の基本情報
滅失した原簿の回復とは何ですか?
定義滅失した原簿の回復とは、小型船舶登録令第5条に定められた規定で、「国土交通大臣は、原簿の登録事項の記録の全部又は一部が滅失したときは、副原簿の記録により登録の回復をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第5条(滅失した原簿の回復)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第5条の条文原文は「国土交通大臣は、原簿の登録事項の記録の全部又は一部が滅失したときは、副原簿の記録により登録の回復をしなければならない。」で始まります。
- 小型船舶登録令第5条は第二章 原簿に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第5条の前の条は小型船舶登録令第4条です。
- 小型船舶登録令第5条の次の条は小型船舶登録令第6条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/5