小型船舶登録令 第6条(登録を行う場合)
- 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託(通知を含む。)がなければ、これをしてはならない。
- 2.申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託(通知を含む。)による登録の手続に準用する。
この条文の基本情報
登録を行う場合とは何ですか?
定義登録を行う場合とは、小型船舶登録令第6条に定められた規定で、「登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託(通知を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第6条(登録を行う場合)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第6条の条文原文は「登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託(通知を含む。」で始まります。
- 小型船舶登録令第6条は第三章 登録の手続に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第6条の前の条は小型船舶登録令第5条です。
- 小型船舶登録令第6条の次の条は小型船舶登録令第7条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/6