(機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)
第27条
法第二十一条第一項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第四条第二項、第五条第一項、第三項及び第四項、第八条、第十三条から第十五条まで、第十七条、第十九条第一項、第二項及び第四項、第二十条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条第三項、第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「機構」とする。
(機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)
法第二十一条第一項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第四条第二項、第五条第一項、第三項及び第四項、第八条、第十三条から第十五条まで、第十七条、第十九条第一項、第二項及び第四項、第二十条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条第三項、第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「機構」とする。
(審査請求が理由がある場合の登録)
国土交通大臣は、登録に関し審査請求があった場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、機構に対し、相当の措置をとるべき旨を命じなければならない。
(権限の委任)
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任することができる。
2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。
(国土交通省令への委任)
この政令に定めるもののほか、登録の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
法第二十九条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
一独立行政法人国立青少年教育振興機構
二国立研究開発法人防災科学技術研究所
三国立研究開発法人水産研究・教育機構
四独立行政法人海技教育機構
五国立研究開発法人国立環境研究所
六独立行政法人国立高等専門学校機構
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)