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小型船舶登録令 第31条(手数料の納付を要しない独立行政法人)

  1. 法第二十九条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
  2. 一独立行政法人国立青少年教育振興機構
  3. 二国立研究開発法人防災科学技術研究所
  4. 三国立研究開発法人水産研究・教育機構
  5. 四独立行政法人海技教育機構
  6. 五国立研究開発法人国立環境研究所
  7. 六独立行政法人国立高等専門学校機構

この条文の基本情報

手数料の納付を要しない独立行政法人とは何ですか?

定義手数料の納付を要しない独立行政法人とは、小型船舶登録令第31条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶登録令第31条(手数料の納付を要しない独立行政法人)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
  2. 小型船舶登録令第31条の条文原文は「法第二十九条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。」で始まります。
  3. 小型船舶登録令第31条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶登録令第31条の前の条は小型船舶登録令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381
  • 本サイト収録小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/31

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