(趣旨)
第1条
別タブ ↗この政令は、小型船舶の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
この政令は、小型船舶の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(付記登録)
次に掲げる登録は、付記登録とする。
一変更登録
二登録名義人の表示の変更の登録
三一部が抹消された登録の回復の登録
2更正の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものが提出されたときに限り付記登録とする。
(順位)
付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)