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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

小型船舶登録令 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小型船舶登録令第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 小型船舶登録令第一章 総則が属する小型船舶登録令の法令番号は平成十三年政令第三百八十一号です。
  3. 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
  4. 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

この政令は、小型船舶の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(付記登録)

第2条

別タブ ↗

次に掲げる登録は、付記登録とする。

一変更登録

二登録名義人の表示の変更の登録

三一部が抹消された登録の回復の登録

2更正の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものが提出されたときに限り付記登録とする。

(順位)

第3条

別タブ ↗

付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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