小型船舶登録令 第3条(順位)
付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。
この条文の基本情報
順位とは何ですか?
定義順位とは、小型船舶登録令第3条に定められた規定で、「付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第3条(順位)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第3条の条文原文は「付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。」で始まります。
- 小型船舶登録令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第3条の前の条は小型船舶登録令第2条です。
- 小型船舶登録令第3条の次の条は小型船舶登録令第4条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/3