小型船舶登録令 第4条(原簿の調製)
- 原簿は、その全部を磁気ディスクをもって調製するものとし、その調製の方法は、国土交通省令で定める。
- 2.国土交通大臣は、原簿に記録した事項と同一の事項を記録する副原簿を調製しておくものとする。
この条文の基本情報
原簿の調製とは何ですか?
定義原簿の調製とは、小型船舶登録令第4条に定められた規定で、「原簿は、その全部を磁気ディスクをもって調製するものとし、その調製の方法は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第4条(原簿の調製)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第4条の条文原文は「原簿は、その全部を磁気ディスクをもって調製するものとし、その調製の方法は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 小型船舶登録令第4条は第二章 原簿に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第4条の前の条は小型船舶登録令第3条です。
- 小型船舶登録令第4条の次の条は小型船舶登録令第5条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/4