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小型船舶登録令 第2条(付記登録)

  1. 次に掲げる登録は、付記登録とする。
  2. 一変更登録
  3. 二登録名義人の表示の変更の登録
  4. 三一部が抹消された登録の回復の登録
  5. 2.更正の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものが提出されたときに限り付記登録とする。

この条文の基本情報

付記登録とは何ですか?

定義付記登録とは、小型船舶登録令第2条に定められた規定で、「次に掲げる登録は、付記登録とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶登録令第2条(付記登録)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
  2. 小型船舶登録令第2条の条文原文は「次に掲げる登録は、付記登録とする。」で始まります。
  3. 小型船舶登録令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶登録令第2条の前の条は小型船舶登録令第1条です。
  7. 小型船舶登録令第2条の次の条は小型船舶登録令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381
  • 本サイト収録小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/2

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