小型船舶登録令 第29条(権限の委任)
- この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任することができる。
- 2.前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、小型船舶登録令第29条に定められた規定で、「この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第29条(権限の委任)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第29条の条文原文は「この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
- 小型船舶登録令第29条は第四章 雑則に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第29条の前の条は小型船舶登録令第28条です。
- 小型船舶登録令第29条の次の条は小型船舶登録令第30条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/29