小型船舶登録令 第27条(機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)
法第二十一条第一項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第四条第二項、第五条第一項、第三項及び第四項、第八条、第十三条から第十五条まで、第十七条、第十九条第一項、第二項及び第四項、第二十条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条第三項、第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「機構」とする。
この条文の基本情報
機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用とは何ですか?
定義機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用とは、小型船舶登録令第27条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第四条第二項、第五条第一項、第三項及び第四項、第八条、第十三条から第十五条まで、第十七条、第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第27条(機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第27条の条文原文は「法第二十一条第一項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第四条第二項、第五条第一項、第三項及び第四項、第八条、第十三条から第十五条まで、第十七条、第十…」で始まります。
- 小型船舶登録令第27条は第四章 雑則に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第27条の前の条は小型船舶登録令第26条です。
- 小型船舶登録令第27条の次の条は小型船舶登録令第28条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/27