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小型船舶登録令 第22条

  1. 登録小型船舶の所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として小型船舶の登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
  2. 2.前項の規定により登録の抹消を申請する場合には、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶登録令第22条は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
  2. 小型船舶登録令第22条の条文原文は「登録小型船舶の所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権…」で始まります。
  3. 小型船舶登録令第22条は第三章 登録の手続に置かれています。
  4. 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶登録令第22条の前の条は小型船舶登録令第21条です。
  7. 小型船舶登録令第22条の次の条は小型船舶登録令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381
  • 本サイト収録小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/22

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