小型船舶登録令 第21条
登録の抹消を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。ただし、法第十二条第一項第一号に規定する小型船舶の滅失若しくは沈没又は同項第二号に規定する小型船舶の存否不明により申請をする場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第21条は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第21条の条文原文は「登録の抹消を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは…」で始まります。
- 小型船舶登録令第21条は第三章 登録の手続に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第21条の前の条は小型船舶登録令第20条です。
- 小型船舶登録令第21条の次の条は小型船舶登録令第22条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/21