小型船舶登録令 第20条(登録の抹消)
- 国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録が第十七条第一項第一号に掲げる場合に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。
- 2.通知を受けるべき者の住所が不明のときは、前項の通知に代えて、官報で公告をしなければならない。
- 3.国土交通大臣は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。
- 4.第一項の規定により異議を述べる者があったときは、国土交通大臣は、その異議について決定をしなければならない。
- 5.異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、国土交通大臣は、第一項に規定する登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、小型船舶登録令第20条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録が第十七条第一項第一号に掲げる場合に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第20条(登録の抹消)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第20条の条文原文は「国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録が第十七条第一項第一号に掲げる場合に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係…」で始まります。
- 小型船舶登録令第20条は第三章 登録の手続に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第20条の前の条は小型船舶登録令第19条です。
- 小型船舶登録令第20条の次の条は小型船舶登録令第21条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/20