小型船舶登録令 第19条(更正の登録)
- 国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が国土交通大臣の過誤に基づくものであるときは、登録上利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、更正の登録をし、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により更正の登録をする場合を除くほか、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。
- 3.前二項の通知は、登録が第十二条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも、これをしなければならない。
- 4.登録について錯誤又は脱落がある場合には、当該登録の申請者は、国土交通大臣に対し、更正の登録の申請をすることができる。
この条文の基本情報
更正の登録とは何ですか?
定義更正の登録とは、小型船舶登録令第19条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が国土交通大臣の過誤に基づくものであるときは、登録上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第19条(更正の登録)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第19条の条文原文は「国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が国土交通大臣の過誤に基づくものであるときは、登録上…」で始まります。
- 小型船舶登録令第19条は第三章 登録の手続に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第19条の前の条は小型船舶登録令第18条です。
- 小型船舶登録令第19条の次の条は小型船舶登録令第20条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/19