小型船舶登録令 第18条(行政区画の名称等の変更)
行政区画又は土地の名称の変更があったときは、原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。
この条文の基本情報
行政区画の名称等の変更とは何ですか?
定義行政区画の名称等の変更とは、小型船舶登録令第18条に定められた規定で、「行政区画又は土地の名称の変更があったときは、原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第18条(行政区画の名称等の変更)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第18条の条文原文は「行政区画又は土地の名称の変更があったときは、原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。」で始まります。
- 小型船舶登録令第18条は第三章 登録の手続に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第18条の前の条は小型船舶登録令第17条です。
- 小型船舶登録令第18条の次の条は小型船舶登録令第19条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/18