小型船舶登録令 本文
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令本文は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/main
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