総務省組織規則 第292条(航空海上課の所掌事務)
- 航空海上課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空機又は船舶に開設する無線局及び航空機又は船舶との間の通信を行うことを目的として陸上又は人工衛星に開設する無線局(これらに密接な関係がある無線局を含む。)に係る無線局免許等関係事務(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するもの並びに技術基準に係るものを除く。)及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては情報通信部。)の所掌に属するものを除く。)。
- 二無線従事者に関すること。
この条文の基本情報
航空海上課の所掌事務とは何ですか?
定義航空海上課の所掌事務とは、総務省組織規則第292条に定められた規定で、「航空海上課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第292条(航空海上課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第292条の条文原文は「航空海上課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第292条は第三款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第292条の前の条は総務省組織規則第291条です。
- 総務省組織規則第292条の次の条は総務省組織規則第293条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第292条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第292条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/292