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総務省組織規則 第291条(電波利用企画課の所掌事務)

  1. 電波利用企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一周波数の割当てに関すること。
  3. 二無線局に関する情報の提供に関する事務及び電波の利用状況の調査等に関する事務の総括に関すること。
  4. 三電波利用料に係る債権の発生を総務部財務課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては、総務部総務課財務室)に通知すること。
  5. 四電波法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
  6. 五電波の利用の促進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六無線通信部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、無線通信部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

電波利用企画課の所掌事務とは何ですか?

定義電波利用企画課の所掌事務とは、総務省組織規則第291条に定められた規定で、「電波利用企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第291条(電波利用企画課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第291条の条文原文は「電波利用企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第291条は第三款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第291条の前の条は総務省組織規則第290条です。
  7. 総務省組織規則第291条の次の条は総務省組織規則第292条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第291条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第291条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/291

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