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総務省組織規則 第293条(陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課の所掌事務)

  1. 陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一陸上等(電波法第六条第八項第二号に規定する陸上等をいう。)又は人工衛星に開設する無線局に係る無線局免許等関係事務(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するもの並びに技術基準に係るものを除く。)及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては情報通信部。)及び航空海上課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
  4. 三電波伝搬路における電波の伝搬障害の防止に関すること。
  5. 四総合通信局の所掌事務を遂行するために必要な検査用機器その他の設備及び機器の保守に関すること(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 2.前項の事務の陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課における分掌は、総合通信基盤局長が定める。

この条文の基本情報

陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課の所掌事務とは何ですか?

定義陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課の所掌事務とは、総務省組織規則第293条に定められた規定で、「陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第293条(陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第293条の条文原文は「陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第293条は第三款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第293条の前の条は総務省組織規則第292条です。
  7. 総務省組織規則第293条の次の条は総務省組織規則第294条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第293条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第293条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/293

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