特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第16条(特定周波数変更対策業務の休廃止の許可の申請)
- 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止しようとする特定周波数変更対策業務の範囲
- 二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
- 三休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
特定周波数変更対策業務の休廃止の許可の申請とは何ですか?
定義特定周波数変更対策業務の休廃止の許可の申請とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第16条に定められた規定で、「指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第16条(特定周波数変更対策業務の休廃止の許可の申請)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第16条の条文原文は「指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に…」で始まります。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第16条は第一節 指定周波数変更対策機関の指定等に置かれています。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第16条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第15条です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第16条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第17条です。
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- 正式書式
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104 - 本サイト収録
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/16