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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第三章 指定周波数変更対策機関

第5条〜第26条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第三章 指定周波数変更対策機関は、第5条〜第26条の全 23 条で構成されています。
  2. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第三章 指定周波数変更対策機関が属する特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の法令番号は平成十三年総務省令第百四号です。
  3. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
  4. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 指定周波数変更対策機関の指定等

(指定の申請)

第5条

法第七十一条の三第二項の規定による指定(この条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一行おうとする特定周波数変更対策業務に係る周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更

二名称及び住所

三特定周波数変更対策業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

四特定周波数変更対策業務を開始しようとする日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款の謄本及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で特定周波数変更対策業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

四指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五役員の氏名及び経歴を記載した書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七特定周波数変更対策業務を行おうとする事務所ごとの当該特定周波数変更対策業務に用いる設備の概要及び整備計画を記載した事項

八現に行っている業務の概要を記載した書類

九特定周波数変更対策業務の実施の方法に関する計画を記載した書類

十その他参考となる事項を記載した書類

(指定周波数変更対策機関の名称等の変更の届出)

第6条

指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更後の名称又は住所若しくは所在地

二変更しようとする年月日

(給付金の支給基準)

第6条の2

法第七十一条の三第四項の給付金の支給に関する基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。

一法第七十一条の二第一項第一号ハに規定する周波数若しくは空中線電力の変更又は無線設備の代替有線設備への変更をしようとする無線局の免許人が当該無線局の周波数若しくは空中線電力の変更又は無線設備の代替有線設備への変更に必要な無線設備の変更の工事をしようとすること。

二法第七十一条の二第一項第二号ロに規定する共同利用促進設備又は代替有線設備への変更をしようとする無線局の免許人が当該無線局の無線設備の共同利用促進設備又は代替有線設備への変更に必要な無線設備の変更の工事をしようとすること。

三前二号の変更又は当該変更に伴い連鎖的に生じる周波数若しくは空中線電力の変更若しくは代替有線設備若しくは共同利用促進設備への変更が無線局の運用を阻害することのないようにするため、無線設備の変更の工事をする必要のある免許人が当該無線局の無線設備の変更の工事をしようとすること。

四前三号の変更が受信設備(特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更ごとに総務大臣が指定するものに限る。)の運用を阻害することのないようにするため、当該受信設備の設置者がその運用の確保に必要な受信設備の変更の工事をしようとすること。

(業務の委託の認可の申請)

第7条

指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第五項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一委託を必要とする理由

二受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

三委託しようとする業務の内容

四委託の期間

五委託の条件

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第8条

指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第四十七条の二第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

二選任又は解任の理由

三選任の場合にあっては、その者の経歴

2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。

(業務規程の記載事項)

第9条

法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める特定周波数変更対策業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

一特定周波数変更対策業務を行う時間及び休日に関する事項

二特定周波数変更対策業務を行う事務所に関する事項

三特定周波数変更対策業務の実施の方法に関する事項

四特定周波数変更対策業務に関する秘密の保持に関する事項

五特定周波数変更対策業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

六その他特定周波数変更対策業務の実施に関し必要な事項

(業務規程の認可の申請)

第10条

指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(事業計画等の認可の申請)

第11条

指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第四十七条の四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

(事業計画書の記載事項)

第12条

事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。

一特定周波数変更対策業務の内容

二当該年度における業務(特定周波数変更対策業務に係るものを除く。)の概要

(収支予算書の添付書類)

第13条

収支予算書には、次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。

一前事業年度の予定貸借対照表

二当該事業年度の予定貸借対照表

三前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

(事業計画等の変更の認可の申請)

第14条

指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第四十七条の四後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更の理由

(帳簿)

第15条

法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一申請者の氏名又は名称及び住所

二申請書の受理年月日

三審査の結果

四支給決定をした日及び支給決定額

五支払をした日及び支払額

六その他特定周波数変更対策業務に関し必要な事項

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定周波数変更対策機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の七の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3帳簿は、特定周波数変更対策業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

(特定周波数変更対策業務の休廃止の許可の申請)

第16条

指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一休止又は廃止しようとする特定周波数変更対策業務の範囲

二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間

三休止又は廃止の理由

(特定周波数変更対策業務の引継ぎ)

第17条

指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一特定周波数変更対策業務を総務大臣に引き継ぐこと

二特定周波数変更対策業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと

三その他総務大臣が必要と認める事項

(公示)

第18条

法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項、法第三十九条の十第二項、法第三十九条の十一第三項並びに法第三十九条の十二第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

第二節 指定周波数変更対策機関の財務及び会計

(経理原則)

第19条

指定周波数変更対策機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(区分経理の方法)

第20条

指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に係る経理について特別の勘定(第二十二条第二項及び第二十四条第三項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」という。)を設け、特定周波数変更対策業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

(収支予算書)

第21条

収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

(予備費)

第22条

指定周波数変更対策機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。

2指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

(予算の流用等)

第23条

指定周波数変更対策機関は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第二十一条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2指定周波数変更対策機関は、総務大臣が指定する経費の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3指定周波数変更対策機関は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について総務大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

(予算の繰越し)

第24条

指定周波数変更対策機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、総務大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。

2指定周波数変更対策機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

3指定周波数変更対策機関は、第一項の規定により特定周波数変更対策業務特別勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。

4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる項目を記載しなければならない。

一繰越しに係る経費の予算現額

二前号の経費の予算現額のうち支出決定済額

三第一号の経費の予算現額のうち翌事業年度への繰越額

四第一号の予算現額のうち不用額

(収支決算書)

第25条

法第七十一条の三第七項の収支決算書は、収支予算書と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。

一収入

二支出

(会計規程)

第26条

指定周波数変更対策機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2指定周波数変更対策機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3指定周波数変更対策機関は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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