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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第13条(収支予算書の添付書類)

  1. 収支予算書には、次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一前事業年度の予定貸借対照表
  3. 二当該事業年度の予定貸借対照表
  4. 三前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

この条文の基本情報

収支予算書の添付書類とは何ですか?

定義収支予算書の添付書類とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第13条に定められた規定で、「収支予算書には、次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第13条(収支予算書の添付書類)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第13条の条文原文は「収支予算書には、次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第13条は第一節 指定周波数変更対策機関の指定等に置かれています。
  4. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第13条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第12条です。
  7. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第13条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104
  • 本サイト収録特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/13

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