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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第四章 登録周波数終了対策機関等

第27条〜第35条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第四章 登録周波数終了対策機関等は、第27条〜第35条の全 10 条で構成されています。
  2. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第四章 登録周波数終了対策機関等が属する特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の法令番号は平成十三年総務省令第百四号です。
  3. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
  4. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通常生ずる費用)

第27条

法第七十一条の二第二項に規定する通常生ずる費用として総務省令で定めるものは、次の各号(基準期間が十年である場合にあっては、第一号に限る。)に掲げる額に相当するものとする。

一旧割当期限が定められたことを踏まえて免許人等(法第六条第一項第九号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)が撤去する無線設備(専ら当該無線設備を設置するための建築物、鉄塔その他の工作物で総務大臣が定めるもの(第三十一条の二において「建築物等」という。)を含む。以下「撤去無線設備」という。)の当該旧割当期限の満了の日における価額(ただし、当該旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して十年を経過する日(当該旧割当期限が定められる前に当該旧割当期限に係る周波数の使用について、当該日以前の日を満了の日とする期限が既に定められている場合にあっては、当該期限の満了の日。別表において同じ。)において当該撤去無線設備の耐用年数が経過しない場合には、当該日における価額を当該旧割当期限の満了の日における価額から差し引いた額)

二撤去無線設備の撤去に要する費用に相当する額及び当該撤去無線設備と同等の機能を有する通信設備の取得に要する費用として当該撤去無線設備の取得価額から当該撤去無線設備の旧割当期限の満了の日における価額を差し引いた額の合計額に係る当該旧割当期限の満了の日から起算して基準期間を経過する日(当該旧割当期限が定められる前に当該旧割当期限に係る周波数の使用について、当該日以前の日を満了の日とする期限が既に定められている場合にあっては、当該期限の満了の日。別表において同じ。)までの期間に応ずる利子に相当する額

(登録の申請)

第28条

法第七十一条の三の二第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二特定周波数終了対策業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した書類)並びに現に行っている業務の概要を記載した書類

二申請者が法人である場合は、申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三登録の申請に関する意思の決定を証する書類

四法第七十一条の三の二第四項第三号に適合することを示す書類

五法第七十一条の三の二第五項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す書類

六特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定に係る事務を行う者が法別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第三十三条において「給付金事務従事者」という。)であることを示す書類

七申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した書類、組織及び運営に関する事項を記載した書類並びに法第七十一条の三の二第四項第四号のいずれかに該当するものでないことを示す書類

八特定周波数終了対策業務の実施の方法に関する計画を記載した書類

九その他参考となる事項を記載した書類

(登録周波数終了対策機関による特定周波数終了対策業務の実施)

第29条

登録周波数終了対策機関(以下「登録機関」という。)は、法第七十一条の三の二第一項の規定により当該登録機関に特定周波数終了対策業務の全部又は一部を行わせる旨の総務大臣の指定を受けて、当該特定周波数終了対策業務を行うものとする。

2総務大臣は、前項の規定による指定を行うときは、特定周波数終了対策業務の区分(一の登録機関に行わせる特定周波数終了対策業務の範囲として、当該特定周波数終了対策業務の対象となる無線局の種別又は当該無線局の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所)の属する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域に基づき総務大臣が定めるものをいう。)ごとに行うものとする。

3総務大臣は、登録機関に特定周波数終了対策業務を行わせようとする場合において、必要があると認めるときは、登録機関に対し、当該特定周波数終了対策業務の実施に関し必要な書類の提出を求めることができる。

4総務大臣は、第一項の規定により登録機関に特定周波数終了対策業務を行わせることとしたときは、その旨を公示しなければならない。

(登録周波数終了対策機関の登録の更新)

第30条

登録機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。

2第二十八条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録周波数終了対策機関の氏名又は名称等の変更の届出)

第31条

登録機関は、法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更後の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地

二変更しようとする年月日

2総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該登録を変更するものとする。

(給付金の支給基準)

第31条の2

法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第七十一条の三第四項の給付金の支給に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。

一給付金の支給条件は、次のイ又はロに掲げる基準期間に応じ、当該イ又はロに該当するものとする。

二給付金の支給額は、次のイ又はロに掲げる基準期間に応じ、総務大臣が定める撤去無線設備の種類ごとに算定した当該イ又はロに定める額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合計額とする。この場合において、撤去無線設備の価額、耐用年数及び撤去に要する費用に相当する額並びに第二十七条第二号に規定する利子に相当する額を算定する際の利子の利率は、それぞれ別表に定めるとおりとする。

(給付金の支給の拒否の通知)

第32条

登録機関は、特定周波数終了対策業務に係る給付金の支給を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該給付金の支給を求めた者に通知しなければならない。

(役員等の選任及び解任の届出)

第33条

登録機関は、法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の九の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一選任若しくは解任した役員又は給付金事務従事者の氏名並びに給付金事務従事者の選任の場合にあっては、その者が給付金の交付の決定に係る事務を行う事務所の名称及び所在地

二選任又は解任の理由

三選任又は解任した年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一役員の選任の届出の場合にあっては、その者の過去二年間の経歴を記載した書類及び法第七十一条の三の二第四項第四号のいずれかに該当するものでないことを示す書類

二給付金事務従事者の選任の届出の場合にあっては、その者が法別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類

(準用)

第34条

第七条、第九条、第十条、第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、登録機関について準用する。この場合において、第七条中「法第七十一条の三第五項」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第七十一条の三第五項」と、第九条、第十条及び第十六条中「法第七十一条の三第十一項」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項」と、第九条、第十五条第一項第六号及び第三項、第十六条の見出し及び同条第一号、第十七条の見出し並びに同条第一号及び第二号並びに第二十条中「特定周波数変更対策業務」とあるのは「特定周波数終了対策業務」と、第十五条第一項及び第二項中「法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の七」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の十二」と、第十七条中「法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十二第三項」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の十八第三項」と、第二十条中「勘定(第二十二条第二項及び第二十四条第三項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」という。)」とあるのは「勘定」と読み替えるものとする。

(公示)

第35条

法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の五第一項及び第三項、法第三十八条の十七第三項、法第三十八条の十八第二項、法第三十九条の十第二項並びに第二十九条第四項の公示は、官報で告示することによって行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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