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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第27条(通常生ずる費用)

  1. 法第七十一条の二第二項に規定する通常生ずる費用として総務省令で定めるものは、次の各号(基準期間が十年である場合にあっては、第一号に限る。)に掲げる額に相当するものとする。
  2. 一旧割当期限が定められたことを踏まえて免許人等(法第六条第一項第九号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)が撤去する無線設備(専ら当該無線設備を設置するための建築物、鉄塔その他の工作物で総務大臣が定めるもの(第三十一条の二において「建築物等」という。)を含む。以下「撤去無線設備」という。)の当該旧割当期限の満了の日における価額(ただし、当該旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して十年を経過する日(当該旧割当期限が定められる前に当該旧割当期限に係る周波数の使用について、当該日以前の日を満了の日とする期限が既に定められている場合にあっては、当該期限の満了の日。別表において同じ。)において当該撤去無線設備の耐用年数が経過しない場合には、当該日における価額を当該旧割当期限の満了の日における価額から差し引いた額)
  3. 二撤去無線設備の撤去に要する費用に相当する額及び当該撤去無線設備と同等の機能を有する通信設備の取得に要する費用として当該撤去無線設備の取得価額から当該撤去無線設備の旧割当期限の満了の日における価額を差し引いた額の合計額に係る当該旧割当期限の満了の日から起算して基準期間を経過する日(当該旧割当期限が定められる前に当該旧割当期限に係る周波数の使用について、当該日以前の日を満了の日とする期限が既に定められている場合にあっては、当該期限の満了の日。別表において同じ。)までの期間に応ずる利子に相当する額

この条文の基本情報

通常生ずる費用とは何ですか?

定義通常生ずる費用とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第27条に定められた規定で、「法第七十一条の二第二項に規定する通常生ずる費用として総務省令で定めるものは、次の各号(基準期間が十年である場合にあっては、第一号に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第27条(通常生ずる費用)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第27条の条文原文は「法第七十一条の二第二項に規定する通常生ずる費用として総務省令で定めるものは、次の各号(基準期間が十年である場合にあっては、第一号に限る。」で始まります。
  3. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第27条は第四章 登録周波数終了対策機関等に置かれています。
  4. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第27条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第26条です。
  7. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第27条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104
  • 本サイト収録特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/27

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