特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第28条(登録の申請)
- 法第七十一条の三の二第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二特定周波数終了対策業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した書類)並びに現に行っている業務の概要を記載した書類
- 二申請者が法人である場合は、申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
- 三登録の申請に関する意思の決定を証する書類
- 四法第七十一条の三の二第四項第三号に適合することを示す書類
- 五法第七十一条の三の二第五項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す書類
- 六特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定に係る事務を行う者が法別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第三十三条において「給付金事務従事者」という。)であることを示す書類
- 七申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した書類、組織及び運営に関する事項を記載した書類並びに法第七十一条の三の二第四項第四号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
- 八特定周波数終了対策業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 九その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第28条に定められた規定で、「法第七十一条の三の二第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第28条(登録の申請)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第28条の条文原文は「法第七十一条の三の二第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第28条は第四章 登録周波数終了対策機関等に置かれています。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第28条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第27条です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第28条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第29条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104 - 本サイト収録
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/28