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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第29条(登録周波数終了対策機関による特定周波数終了対策業務の実施)

  1. 登録周波数終了対策機関(以下「登録機関」という。)は、法第七十一条の三の二第一項の規定により当該登録機関に特定周波数終了対策業務の全部又は一部を行わせる旨の総務大臣の指定を受けて、当該特定周波数終了対策業務を行うものとする。
  2. 2.総務大臣は、前項の規定による指定を行うときは、特定周波数終了対策業務の区分(一の登録機関に行わせる特定周波数終了対策業務の範囲として、当該特定周波数終了対策業務の対象となる無線局の種別又は当該無線局の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所)の属する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域に基づき総務大臣が定めるものをいう。)ごとに行うものとする。
  3. 3.総務大臣は、登録機関に特定周波数終了対策業務を行わせようとする場合において、必要があると認めるときは、登録機関に対し、当該特定周波数終了対策業務の実施に関し必要な書類の提出を求めることができる。
  4. 4.総務大臣は、第一項の規定により登録機関に特定周波数終了対策業務を行わせることとしたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

登録周波数終了対策機関による特定周波数終了対策業務の実施とは何ですか?

定義登録周波数終了対策機関による特定周波数終了対策業務の実施とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第29条に定められた規定で、「登録周波数終了対策機関(以下「登録機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第29条(登録周波数終了対策機関による特定周波数終了対策業務の実施)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第29条の条文原文は「登録周波数終了対策機関(以下「登録機関」という。」で始まります。
  3. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第29条は第四章 登録周波数終了対策機関等に置かれています。
  4. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第29条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第28条です。
  7. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第29条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104
  • 本サイト収録特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/29

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