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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第一章 総則が属する特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の法令番号は平成十三年総務省令第百四号です。
  3. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
  4. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この規則は、別に定めるものを除くほか、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関し、電波法(以下「法」という。)の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条

この規則において使用する用語は、法、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第一条において使用する用語の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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