特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第2条(用語)
この規則において使用する用語は、法、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第一条において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第2条に定められた規定で、「この規則において使用する用語は、法、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第一条において使用する用語の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第2条(用語)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第2条の条文原文は「この規則において使用する用語は、法、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第一条において使用する用語の例による。」で始まります。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第2条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第1条です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第2条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第3条です。
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- 正式書式
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104 - 本サイト収録
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/2