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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第二章 無線局の区分

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第二章 無線局の区分は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第二章 無線局の区分が属する特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の法令番号は平成十三年総務省令第百四号です。
  3. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
  4. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(無線局の目的)

第3条

次条の無線局の目的は、次の各号に掲げるとおり区分し、それぞれ、当該各号に掲げる範囲の無線局が該当するものとする。

一電気通信業務用1電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務並びに同法第百六十四条第一項第一号及び第二号の電気通信事業を行う者が、電気通信役務を提供することを目的として開設するもの(第五号から第十号までに掲げる範囲の無線局に該当するものを除き、対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)に開設する無線局にあっては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)であること。2

二公共業務用1人命及び財産の保護、治安の維持その他これに準ずる公共の業務を遂行するために開設するもの(第十一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。2

三簡易無線通信業務用1簡易な無線通信業務を行うことを目的として開設するものであること。2

四アマチュア業務用1アマチュア業務(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三条第一項第十五号に規定する業務をいう。)を行うことを目的として開設するものであること。2

五放送用1放送を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。2

六放送事業用1基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が、放送事業の円滑な遂行を図るために開設するものであること。2

七小電力業務用1電波法施行規則第六条第一項第二号に規定するもの又は法第四条第二号若しくは第三号に規定するもののいずれかに該当するものであること。2

八一般業務用1前各号のいずれにも該当しないものであること。2

(無線局の区分)

第4条

法第七十一条の二第一項第一号イの無線局の区分は、次のとおりとする。

一無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

二無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

三無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの

四無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

五無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

六無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

七無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの

八無線通信の態様が衛星間業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

九無線通信の態様が衛星間業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

十無線通信の態様が宇宙運用業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

十一無線通信の態様が宇宙運用業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

十二無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

十三無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

十四無線通信の態様が移動業務である無線局であって、無線局の目的が簡易無線通信業務用であるもの

十五無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの

十六無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が小電力業務用であるもの

十七無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

十八無線通信の態様が陸上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

十九無線通信の態様が陸上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

二十無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

二十一無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

二十二無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

二十三無線通信の態様が海上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

二十四無線通信の態様が海上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

二十五無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

二十六無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

二十七無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

二十八無線通信の態様が航空移動(OR)業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

二十九無線通信の態様が航空移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

三十無線通信の態様が航空移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

三十一無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が放送用であるもの

三十二無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的が放送用であるもの

三十三無線通信の態様が無線測位衛星業務(無線航行衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

三十四無線通信の態様が無線測位衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

三十五無線通信の態様が無線航行衛星業務(航空無線航行衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

三十六無線通信の態様が無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

三十七無線通信の態様が海上無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

三十八無線通信の態様が海上無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

三十九無線通信の態様が航空無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

四十無線通信の態様が航空無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

四十一無線通信の態様が航空無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

四十二無線通信の態様が航空無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

四十三無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

四十四無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が小電力業務用であるもの

四十五無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

四十六無線通信の態様が気象援助業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

四十七無線通信の態様が気象援助業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

四十八無線通信の態様が地球探査衛星業務(気象衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

四十九無線通信の態様が地球探査衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

五十無線通信の態様が気象衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

五十一無線通信の態様が気象衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

五十二無線通信の態様が標準周波数報時業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

五十三無線通信の態様が標準周波数報時衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

五十四無線通信の態様が宇宙研究業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

五十五無線通信の態様が宇宙研究業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

五十六無線通信の態様がアマチュア業務又はアマチュア衛星業務である無線局であって、無線局の目的がアマチュア業務用であるもの

2前項の規定にかかわらず、法第七十一条の二第一項第一号イの無線局の区分は、前項各号に掲げる無線局の区分を二以上組み合わせたものとすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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