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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第3条(無線局の目的)

  1. 次条の無線局の目的は、次の各号に掲げるとおり区分し、それぞれ、当該各号に掲げる範囲の無線局が該当するものとする。
  2. 一電気通信業務用1電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務並びに同法第百六十四条第一項第一号及び第二号の電気通信事業を行う者が、電気通信役務を提供することを目的として開設するもの(第五号から第十号までに掲げる範囲の無線局に該当するものを除き、対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)に開設する無線局にあっては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)であること。2
  3. 二公共業務用1人命及び財産の保護、治安の維持その他これに準ずる公共の業務を遂行するために開設するもの(第十一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。2
  4. 三簡易無線通信業務用1簡易な無線通信業務を行うことを目的として開設するものであること。2
  5. 四アマチュア業務用1アマチュア業務(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三条第一項第十五号に規定する業務をいう。)を行うことを目的として開設するものであること。2
  6. 五放送用1放送を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。2
  7. 六放送事業用1基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が、放送事業の円滑な遂行を図るために開設するものであること。2
  8. 七小電力業務用1電波法施行規則第六条第一項第二号に規定するもの又は法第四条第二号若しくは第三号に規定するもののいずれかに該当するものであること。2
  9. 八一般業務用1前各号のいずれにも該当しないものであること。2

この条文の基本情報

無線局の目的とは何ですか?

定義無線局の目的とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第3条に定められた規定で、「次条の無線局の目的は、次の各号に掲げるとおり区分し、それぞれ、当該各号に掲げる範囲の無線局が該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第3条(無線局の目的)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第3条の条文原文は「次条の無線局の目的は、次の各号に掲げるとおり区分し、それぞれ、当該各号に掲げる範囲の無線局が該当するものとする。」で始まります。
  3. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第3条は第二章 無線局の区分に置かれています。
  4. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第3条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第2条です。
  7. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第3条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104
  • 本サイト収録特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/3

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