特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第31条(登録周波数終了対策機関の氏名又は名称等の変更の届出)
- 登録機関は、法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地
- 二変更しようとする年月日
- 2.総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該登録を変更するものとする。
この条文の基本情報
登録周波数終了対策機関の氏名又は名称等の変更の届出とは何ですか?
定義登録周波数終了対策機関の氏名又は名称等の変更の届出とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第31条に定められた規定で、「登録機関は、法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第31条(登録周波数終了対策機関の氏名又は名称等の変更の届出)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第31条の条文原文は「登録機関は、法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提…」で始まります。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第31条は第四章 登録周波数終了対策機関等に置かれています。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第31条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第30条です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第31条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第31条の2です。
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- 正式書式
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104 - 本サイト収録
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/31