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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第34条(準用)

第七条、第九条、第十条、第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、登録機関について準用する。この場合において、第七条中「法第七十一条の三第五項」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第七十一条の三第五項」と、第九条、第十条及び第十六条中「法第七十一条の三第十一項」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項」と、第九条、第十五条第一項第六号及び第三項、第十六条の見出し及び同条第一号、第十七条の見出し並びに同条第一号及び第二号並びに第二十条中「特定周波数変更対策業務」とあるのは「特定周波数終了対策業務」と、第十五条第一項及び第二項中「法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の七」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の十二」と、第十七条中「法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十二第三項」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の十八第三項」と、第二十条中「勘定(第二十二条第二項及び第二十四条第三項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」という。)」とあるのは「勘定」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第34条に定められた規定で、「第七条、第九条、第十条、第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、登録機関について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第34条(準用)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第34条の条文原文は「第七条、第九条、第十条、第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、登録機関について準用する。」で始まります。
  3. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第34条は第四章 登録周波数終了対策機関等に置かれています。
  4. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第34条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第33条です。
  7. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第34条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104
  • 本サイト収録特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/34

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