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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第12条(事業計画書の記載事項)

  1. 事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
  2. 一特定周波数変更対策業務の内容
  3. 二当該年度における業務(特定周波数変更対策業務に係るものを除く。)の概要

この条文の基本情報

事業計画書の記載事項とは何ですか?

定義事業計画書の記載事項とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第12条に定められた規定で、「事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第12条(事業計画書の記載事項)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第12条の条文原文は「事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第12条は第一節 指定周波数変更対策機関の指定等に置かれています。
  4. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第12条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第11条です。
  7. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第12条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104
  • 本サイト収録特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/12

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