特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第5条(指定の申請)
- 法第七十一条の三第二項の規定による指定(この条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一行おうとする特定周波数変更対策業務に係る周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更
- 二名称及び住所
- 三特定周波数変更対策業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 四特定周波数変更対策業務を開始しようとする日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款の謄本及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で特定周波数変更対策業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
- 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び経歴を記載した書類
- 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 七特定周波数変更対策業務を行おうとする事務所ごとの当該特定周波数変更対策業務に用いる設備の概要及び整備計画を記載した事項
- 八現に行っている業務の概要を記載した書類
- 九特定周波数変更対策業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 十その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第5条に定められた規定で、「法第七十一条の三第二項の規定による指定(この条において「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第5条(指定の申請)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第5条の条文原文は「法第七十一条の三第二項の規定による指定(この条において「指定」という。」で始まります。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第5条は第一節 指定周波数変更対策機関の指定等に置かれています。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第5条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第4条です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第5条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条です。
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- 正式書式
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104 - 本サイト収録
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/5