特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第6条(指定周波数変更対策機関の名称等の変更の届出)
- 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称又は住所若しくは所在地
- 二変更しようとする年月日
この条文の基本情報
指定周波数変更対策機関の名称等の変更の届出とは何ですか?
定義指定周波数変更対策機関の名称等の変更の届出とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条に定められた規定で、「指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条(指定周波数変更対策機関の名称等の変更の届出)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条の条文原文は「指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総…」で始まります。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条は第一節 指定周波数変更対策機関の指定等に置かれています。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第5条です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条の2です。
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- 正式書式
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104 - 本サイト収録
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/6