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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第6条の2(給付金の支給基準)

  1. 法第七十一条の三第四項の給付金の支給に関する基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。
  2. 一法第七十一条の二第一項第一号ハに規定する周波数若しくは空中線電力の変更又は無線設備の代替有線設備への変更をしようとする無線局の免許人が当該無線局の周波数若しくは空中線電力の変更又は無線設備の代替有線設備への変更に必要な無線設備の変更の工事をしようとすること。
  3. 二法第七十一条の二第一項第二号ロに規定する共同利用促進設備又は代替有線設備への変更をしようとする無線局の免許人が当該無線局の無線設備の共同利用促進設備又は代替有線設備への変更に必要な無線設備の変更の工事をしようとすること。
  4. 三前二号の変更又は当該変更に伴い連鎖的に生じる周波数若しくは空中線電力の変更若しくは代替有線設備若しくは共同利用促進設備への変更が無線局の運用を阻害することのないようにするため、無線設備の変更の工事をする必要のある免許人が当該無線局の無線設備の変更の工事をしようとすること。
  5. 四前三号の変更が受信設備(特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更ごとに総務大臣が指定するものに限る。)の運用を阻害することのないようにするため、当該受信設備の設置者がその運用の確保に必要な受信設備の変更の工事をしようとすること。

この条文の基本情報

給付金の支給基準とは何ですか?

定義給付金の支給基準とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条の2に定められた規定で、「法第七十一条の三第四項の給付金の支給に関する基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条の2(給付金の支給基準)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条の2の条文原文は「法第七十一条の三第四項の給付金の支給に関する基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。」で始まります。
  3. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条の2は第一節 指定周波数変更対策機関の指定等に置かれています。
  4. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条の2の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条です。
  7. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条の2の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104
  • 本サイト収録特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/6_2

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