特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第7条(業務の委託の認可の申請)
- 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第五項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一委託を必要とする理由
- 二受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
- 三委託しようとする業務の内容
- 四委託の期間
- 五委託の条件
この条文の基本情報
業務の委託の認可の申請とは何ですか?
定義業務の委託の認可の申請とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第7条に定められた規定で、「指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第五項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第7条(業務の委託の認可の申請)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第7条の条文原文は「指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第五項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第7条は第一節 指定周波数変更対策機関の指定等に置かれています。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第7条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第6条の2です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第7条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第8条です。
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- 正式書式
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104 - 本サイト収録
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/7